当事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス等)のご利用は、福祉サービス受給者証が必要です。福祉サービス受給者証の申請手続きを行う前に、相談支援事業所にて「ケアプラン」を作成する必要があります。
「ケアプラン」の対象者について
下記のサービスのひとつでも支給されている方が、「ケアプラン」作成の対象者です。
- 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
- 身体介護、通院介助
- 行動援護
- 短期入所
※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、訪問入浴)のみを利用の方は、ケアプランは不要です。
受給者証の申請手続きの流れ
①医師から療育のお勧めがでる
医師から療育を利用することを勧められたら、医師意見書(診断書)を証明として出して頂いて下さい。この医師意見書は、6ヶ月有効です。
②療育事業所を見学
児童発達支援、放課後等デイサービス等を提供している事業所を見学し、「通所利用計画兼サービス利用計画作成依頼書」を記入して頂いて下さい。
当事業所でも、随時、見学ができます。ご希望の方は、開所時間内にお電話、またはお問合せフォームよりご連絡下さい。
③「ケアプラン」作成の依頼
保護者の方より、相談支援事業所に「ケアプラン」の作成を依頼して下さい。ケアプランの作成にあたって、利用者さまの費用負担はありません。
④面談
相談支援員がご自宅へ訪問し、お子様のご様子を伺います。その際、①の「医師意見書」または「手帳」、②の「通所利用計画書」が必要です。また、面談はお子様も一緒に行います。
相談支援専門員が行います。お子さまの発達や家族の役割などを一緒に考えながら、どのようなサービスをどれだけ利用するかを検討し、ケアプランを作成します。また、定期的に状況をお伺いし、モニタリング(計画の見直し)をしていきます。
⑤「ケアプラン」作成
相談支援専門員が、「ケアプラン」を作成します。作成されたケアプランの内容は、保護者の方に確認して頂きます。
ケアプランとは?
「サービス等利用計画」「障がい児支援利用計画」のことで、希望する生活や総合的な支援方針などが記載されたものです。これを勘案して、福祉事務所でサービスの支援決定を行います。
⑥福祉事務所に書類を提出
福祉事務所にご連絡の上、お子様と一緒に保護者の方が来庁して下さい。
⑦受給者証がご自宅に届く
受給者証は、郵送にてご自宅に届きます。受給者証の内容を確認して、相談支援事業所と療育事業所に連絡をして下さい。
提出・お問合せ先
倉敷市役所 障がい福祉課 | 086-426-3305 |
玉島支所 福祉課 | 086-522-8118 |
水島支所 福祉課 | 086-446-1114 |
真備支所 福祉課 | 086-689-5113 |
児島支所 福祉課 | 086-473-1119 |
総合療育相談センターゆめぱる | 086-434-9882 |