受給者証の申請手続きについて

当事業所(児童発達支援、放課後等デイサービス等)のご利用は、福祉サービス受給者証が必要です。福祉サービス受給者証の申請手続きを行う前に、相談支援事業所にて「ケアプラン」を作成する必要があります。

「ケアプラン」の対象者について

下記のサービスのひとつでも支給されている方が、「ケアプラン」作成の対象者です。

  • 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
  • 身体介護、通院介助
  • 行動援護
  • 短期入所

※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、訪問入浴)のみを利用の方は、ケアプランは不要です。

受給者証の申請手続きの流れ

①医師から療育のお勧めがでる

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医師から療育を利用することを勧められたら、医師意見書(診断書)を証明として出して頂いて下さい。この医師意見書は、6ヶ月有効です。

②療育事業所を見学

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児童発達支援、放課後等デイサービス等を提供している事業所を見学し、「通所利用計画兼サービス利用計画作成依頼書」を記入して頂いて下さい。

当事業所でも、随時、見学ができます。ご希望の方は、開所時間内にお電話、またはお問合せフォームよりご連絡下さい。

③「ケアプラン」作成の依頼

保護者の方より、相談支援事業所に「ケアプラン」の作成を依頼して下さい。ケアプランの作成にあたって、利用者さまの費用負担はありません。

④面談

相談支援員がご自宅へ訪問し、お子様のご様子を伺います。その際、①の「医師意見書」または「手帳」、②の「通所利用計画書」が必要です。また、面談はお子様も一緒に行います。

相談支援とは?
相談支援専門員が行います。お子さまの発達や家族の役割などを一緒に考えながら、どのようなサービスをどれだけ利用するかを検討し、ケアプランを作成します。また、定期的に状況をお伺いし、モニタリング(計画の見直し)をしていきます。

⑤「ケアプラン」作成

相談支援専門員が、「ケアプラン」を作成します。作成されたケアプランの内容は、保護者の方に確認して頂きます。

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ケアプランとは?
「サービス等利用計画」「障がい児支援利用計画」のことで、希望する生活や総合的な支援方針などが記載されたものです。これを勘案して、福祉事務所でサービスの支援決定を行います。

⑥福祉事務所に書類を提出

福祉事務所にご連絡の上、お子様と一緒に保護者の方が来庁して下さい。

⑦受給者証がご自宅に届く

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受給者証は、郵送にてご自宅に届きます。受給者証の内容を確認して、相談支援事業所と療育事業所に連絡をして下さい。

提出・お問合せ先

倉敷市役所 障がい福祉課 086-426-3305
玉島支所 福祉課 086-522-8118
水島支所 福祉課 086-446-1114
真備支所 福祉課 086-689-5113
児島支所 福祉課 086-473-1119
総合療育相談センターゆめぱる 086-434-9882

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